医療費が自己負担額を超えないように管理する
医療費助成制度によって指定難病の受給者証を交付されている患者は、認定された指定難病にかかる治療に限り、所得に応じて1か月あたりの医療費に対する自己負担額の上限が設けられています。
この上限額を超えて医療費を支払うことがないよう、医療機関や薬局の窓口で自己負担額を管理するために使用されるのが「自己負担上限額管理票(以下:管理票)」です。
患者は医療機関を受診するたびに、受給者証とともに管理票を窓口に提出します。会計時には、その日の医療費が管理票に記入され、月ごとの累積額が確認できる仕組みになっています。

12か月分の自己負担額が確認できる
一例をご紹介すると、受給者証と管理票が一体型となっている蛇腹折りタイプのものは、受給者証の裏面に管理票の記入欄が印刷されています。
この管理票を医療機関側に提出し、病院名や医療費総額(10割分)、自己負担額、月間の自己負担累積額など、1か月単位で記入してもらいます。
記入された自己負担分や月間の累積額が一覧表で確認できるため把握しやすいです。累積額が上限額に達した場合、医療機関側で確認印が押され、以後は同月内における費用徴収は行われません。
下の写真が受給者証の裏面にある管理票の記入欄です。実際にはこの記入欄が12か月分あります。

高額な治療費を余儀なくされる難病患者にとって、医療費助成制度の恩恵は非常に大きく、継続的な治療を受けるための支えとなっていることは言うまでもありません。
自己負担上限額が設けられることにより、患者の医療費が助成されて経済的な負担が少なくなり、治療に専念できる環境が整います。その結果、安心して継続的な医療を受けることができ、生活の質(QOL)の向上にもつながります。
必要な医療が必要な人へしっかりと届き、誰もが安心して治療に向き合える環境づくりが図られることを、これからも願っています。

所得によって自己負担額が異なる
自己負担上限額は個々の収入(市町村民税の課税状況等)に基づいて設定されます。
所得の階層区分は、生活保護者をはじめ低所得、一般所得、上位所得に分けられ、低所得の方ほど自己負担額が軽減される仕組みです。詳しくは下の表をご覧ください。

複数の医療機関を受診する場合でも忘れずに管理票を提出し、難病治療にかかる医療費を一元的に記録してもらうことが大切です。
受給者証の申請をして認定を受けたあと、住所や所得などが申請時と変更が生じた場合には、管轄する保健福祉事務所や自治体の申請窓口で変更手続きが必要ですのでお問い合わせください。
日々の医療費を正しく反映させるためにも、丁寧に活用するようにしましょう。



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