指定難病の受給者証で施設利用料が割引

2015年に施行された「難病の患者に対する医療等に関する法律(難病法)」により、新たに医療費助成制度の対象となったのが「指定難病」です。

指定難病と診断されたのち、医療費助成の申請をして審査を受け、認定されると「特定医療費(指定難病)受給者証(以下:受給者証)」が交付されます。受給者証を医療機関で提示すると、医療費の助成により治療費が安く済むようになります。

実はこの受給者証は医療費の助成だけでなく、自治体や民間が運営する各種施設でも提示すると、利用料などが減額または無料となる場合があります。
割引制度を導入している施設等に限ります。また各施設が定めた利用条件により減免措置が異なります

え? 受給者証って施設利用時の割引にも使えるんですか!?

そうなのです。意外にもその点についてご存じない方がいらっしゃると思われますので、今回は受給者証の各施設利用時における減免措置について見ていきたいと思います。

その前に、そもそも指定難病の受給者証とはどういうものかについて、当サイトの他の記事でも触れていますようにおさらいの意味も含めて簡単にご説明したいと思います。

目次

受給者証による医療費の助成

受給者証について説明をすると、指定難病は診断基準と難病の特性に応じた「重症度分類」が各疾病に設定されています。重症度分類には満たなくとも「軽症高額」の措置も設けられています。軽症高額は申請月以前において支払った医療費の総額が33,330円(10割負担)を超える月が年3回以上ある方が該当します。

指定難病の診断基準を満たし、重症度分類または軽症高額に該当する場合、医療費助成の支給申請をすると審査が行われ、認定されると受給者証が交付されます。

受給者証を指定医療機関で提示すれば、認定を受けた指定難病の治療にかかる費用のみ、医療費の助成が受けられます。助成を受ける場合、収入などに応じて個々に月額の上限額が決められており、医療費が上限額に達した場合、同月内においては費用の徴収がなくなります。

また、保険割合が3割負担の者は2割に引き下げられられたうえで医療費を支払います(1割負担の方はそのままです)。

病気の治療によって高額な医療費を支払っている難病患者にとって、その恩恵は非常に大きなものです。
指定難病の治療を行う医療機関等として都道府県知事又は政令指定都市の市長により指定されている医療機関等

医療費助成の他にもサービスが受けられる

さて、前述のように受給者証は認定された病気の治療に対し、「医療機関」において医療費が助成されるものです。

それとは別に、近年では各自治体や民間が運営する公共施設や交通機関、レジャー施設などで利用料の割引などが受けられる「福祉サービス」としても利用できるケースが増えてきています。

サービスの利用方法は?

受給者証を持つ人が割引制度を利用する方法は簡単です。割引制度を導入している施設へと赴き、窓口で受給者証を交付されている旨を告げて提示するだけで、病気についての説明や本人確認などの特に込み入った手続きをする必要はなく、利用料の割引などが受けられる場合がほとんどです。
(ただし利用方法については各施設の利用規則に従ってください)

一例を挙げると、下記のような施設でサービスが受けられます。

  • 東京ディズニーランド(リゾート、シー)
    →入園チケットの割引
  • イオンシネマ
    →障害者料金で視聴可能
  • 東京国立博物館
    →入館料無料 など

その他でも、市民バスやあいのりタクシーの運賃割引、空港の駐車料金の割引など、私たちの身近な場所でもサービスが受けられる施設がありますので、各施設を利用する際には割引などの有無について窓口でご確認ください。

割引施設の検索サイトもあり

受給者証が医療費の助成だけでなく、各公共施設などでも割引サービスが受けられるようになり、現在では利用できる施設がどんどん増えています。

割引になるのはわかったけど、具体的にどういった施設で使えるの?

当然ながらそのように疑問を持たれる方が多いと思います。そういう方のために、割引の対象になる施設を全国各地から検索できる便利なサイトがございますので、下記にご紹介させていただきます。

サイト管理者である私自身も、実際に割引制度を導入している施設で受給者証を提示し、無料で利用できた経験がありますので、その内容についてのちほどブログでご紹介したいと思います。

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