今年もやってきた受給者証の更新2026

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更新書類が届く

今年も特定医療費(指定難病)受給者証(以下:受給者証)の更新時期がやってきました。届いた書類を見るたびにもうそんな時期になったのかと感じます。

私が住む福島県では例年8月上旬、今年は早い方で7月下旬に申請書類が送付されました。

毎年のことなので以前に比べれば「何を準備すればいいのか」はだいたい分かるようになりました。それでも、封筒の中に入っている必要書類の一覧表を広げると、記入するものやコピーするもの、医師に書いてもらうもの、行政の窓口で取得してくるものなど「結構手間がかかるな~」と、これもまた毎年のように同じセリフが口から出てしまいます。

更新書類に関して、私がXにポストしたものがこちらです。

毎年の更新が必要

受給者証は、身体障害者手帳のように一度取得をすると原則更新の必要がない手帳とは異なり、1年ごとの更新制のため毎年書類を揃えて提出する必要があります。

それに、たとえ現在受給者証を交付されている者であっても、申請をすればすんなりと交付されるものではありません。

提出された書類をもとに、毎年審査があります

身体障害者のように、その状態が永続的なものではない難病患者は、身体症状に変化が生じます。治療によって症状が快方に向かう方もいれば、症状が進行して悪化する方もいます。そういった固定化された状態が続くわけではないのが病気の特性ともいえます。

それだけではありません。受給者証には月額の上限額が決められています。月額の上限額とは、医療費の支払い額が決められた上限額に達した場合、以後その月は指定難病にかかる治療費のみ支払いが無くなる助成制度です。

この上限額は個人の収入に応じて決定されているため、働き方の変化などによって収入が変わると、月額の上限額にも変動が生じる可能性があります。

そういった観点からも、現在の病状が医療費助成の認定基準を満たしているか、また収入の状況がどのようなものかを、臨床調査個人票や課税(非課税)証明書などをもとに確認する必要があります。

毎年書類を揃えて申請することは決して簡単なことではありません。しかし、現在の状況に応じた適正な助成を受けるためには必要なことです。今後も医療費の助成制度を利用して治療を続けるにあたり、制度を利用する者としてはこの部分を理解に含めて手続きをすることも大切であると認識しております。

必要書類の一覧

必要書類一式をまとめたものが下の表です。多くの自治体でもほぼ同様なものを準備すると思われます。その中で下記のものは福島県を例にとっています。

申請者全員が必要な書類は①~⑧まであります。⑨~⑭に関しては該当者のみとなっており、私はこちらには非該当ですので提出の必要はありません。

なお、必要書類の詳しい内容についてはいずれ別記事にて紹介したいと思います。

医師に記入してもらう臨床調査個人票

たくさんある更新書類の中で、早めに段取りを済ませたい(依頼をしたい)のが、上記の表にある②「臨床調査個人票(診断書)」です。

これは、指定難病患者が支給認定を受けるために、その病状の程度を証する書面であり、医療費助成の対象となるか否かの審査の1つに用いられる重要なものです。

記入にあたってはどの医師でもいいわけではなく、初めて受給者証を申請する場合は「難病指定医」の資格を持つ医師、次年度以降の更新申請を行う場合は難病指定医に加えて「協力難病指定医」の資格を有する医師に記入してもらわなければなりません。

記入する用紙も、通常の診断書のように紙1枚で済むようなものではなく、患者の基本的な情報欄から始まって現在の症状や治療薬、重症度分類の事項、その後の経過など、数枚にわたって記入する項目が設けられています。

そのため、私が診察を受ける医療機関では医師に記入を依頼したその日に書きあがるようなものではなく、完成まで少なくとも2週間~3週間ほどの時間を要します。

年内送付は9月末までに提出

受給者証の年内送付を希望する者は、全ての書類を揃えて住所を管轄する保健福祉事務所または保健所等へ9月末までに提出しなければなりません。

今回の提出期限までのタイムスケジュールを考えると、7月下旬に書類が送付されて提出が9月末までの2か月間がありますので、結構余裕があります。それまでに、私の場合は上記の表の①~⑧までの書類を準備することになります。

ところが、余裕があるようにみえて意外にそうでもないのです。その1つの要因に、前述した医師に書いてもらう臨床調査個人票の作成期間です。

つまり、2~3週間かかる臨床調査個人票も考慮したうえで、9月末に提出できるようすべての書類を準備する必要があります

この期間を忘れて余裕を持ちすぎると、気がついた時にはもう締め切り間際だった、となりかねませんので毎年注意しています。

提出が遅れると……

提出が10月以降になると年内の送付はできず、さらに来年以降の提出になると更新手続きではなく「新規扱い」となってしまい、受給者証の発行までに4か月程度かかるそうです。そのため、新規扱いになった場合は令和9年1月1日から有効な受給者証が発行されない可能性があります。

受給者証が交付されないと(またはされていない期間は)、当然ながら医療費の助成は受けられませんので、治療費が自己負担となるのはいうまでもありません。

それはマズイ。高額な治療薬を使っている私にとっては痛恨の一撃をくらってしまう……

ただし、受給者証が届くまでの間に医療機関に支払った自己負担分は、いったん立て替えたのちに、受給者証が届いてから払い戻し請求をすれば返還されます。

できればそのようなひと手間が増えないよう、9月末までには提出できるように早めの準備を心がけたいと思います。

今後の電子申請に期待

先日、Xのポストを見ていましたら、一部の自治体では紙の申請書ではなく「電子申請」が進んでいるとか。

電子申請で受付が可能になれば、たとえばマイナポータルからの電子申請機能を利用して、今までのように行政の窓口に行って取得が必要だった住民票や課税証明書、また加入保険証の照会などはだいぶ楽になるのではないかと思っています。

ただでさえ毎年更新が必要な受給者証ー

これまでならば、医師に臨床調査個人票の記入を依頼する際には診断書代がかかり、行政の窓口で発行さる住民票や課税証明書にも書類代、提出の際には郵送代もかかっています。そういった負担が少しでも軽減されるよう、今後は電子申請の導入がさらに広がり、難病患者がより少ない負担で更新手続きを行える仕組みになっていくことを期待しています。

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